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労働基準法 第六十四条の二 (坑内業務の就業制限)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(坑内業務の就業制限)

第六十四条の二

使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。

  1. 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性坑内で行われるすべての業務
  2. 前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

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