女性労働基準規則 第一条 (坑内業務の就業制限の範囲)
昭和六十一年労働省令第三号府省令
(坑内業務の就業制限の範囲)
第一条
労働基準法(以下「法」という。)第六十四条の二第二号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
- 一
人力により行われる土石、岩石若しくは鉱物(以下「鉱物等」という。)の掘削又は掘採の業務
- 二
動力により行われる鉱物等の掘削又は掘採の業務(遠隔操作により行うものを除く。)
- 三
発破による鉱物等の掘削又は掘採の業務
- 四
ずり、資材等の運搬若しくは覆工のコンクリートの打設等鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務(鉱物等の掘削又は掘採に係る計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、保安管理その他の技術上の管理の業務並びに鉱物等の掘削又は掘採の業務に従事する者及び鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務に従事する者の技術上の指導監督の業務を除く。)
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(施行期日)
附則この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は平成二十四年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
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