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女性労働基準規則 第二条 (危険有害業務の就業制限の範囲等)

昭和六十一年労働省令第三号府省令
(危険有害業務の就業制限の範囲等)

第二条

第六十四条の三第一項の規定により妊娠中の女性を就かせてはならない業務は、次のとおりとする。

  1. 次の表の上欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務
  2. ボイラー(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。第十八号において「安衛令」という。)第一条第三号に規定するボイラーをいう。次号において同じ。)の取扱いの業務
  3. ボイラーの溶接の業務
  4. つり上げ荷重が五トン以上のクレーン若しくはデリツク又は制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務
  5. 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務
  6. クレーン、デリツク又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)
  7. 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
  8. 直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く。)に木材を送給する業務
  9. 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務
  10. 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
  11. 十一
    動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さが八ミリメートル以上の鋼板加工の業務
  12. 十二
    岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務
  13. 十三
    土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが五メートル以上の地穴における業務
  14. 十四
    高さが五メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
  15. 十五
    足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)
  16. 十六
    胸高直径が三十五センチメートル以上の立木の伐採の業務
  17. 十七
    機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
  18. 十八
    次の各号に掲げる有害物を発散する場所の区分に応じ、それぞれ当該場所において行われる当該各号に定める業務
    1. 塩素化ビフエニル(別名PCB)、アクリルアミド、エチルベンゼン、エチレンイン、エチレンオキシド、カドミウム化合物、クロム酸塩、五酸化バナジウム、水銀若しくはその無機化合物(硫化水銀を除く。)、塩化ニツケル(Ⅱ)(粉状の物に限る。)、スチレン、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレン、砒素化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)、ベータ―プロピオラクトン、ペンタクロルフエノール(別名PCP)若しくはそのナトリウム塩又はマンガンを発散する場所次に掲げる業務(スチレン、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)又はトリクロロエチレンを発散する場所において行われる業務にあつては(2)に限る。)
    2. 鉛及び安衛令別表第四第六号の鉛化合物を発散する場所次に掲げる業務
    3. エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)、エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)、キシレン、N・N―ジメチルホルムアミド、スチレン、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレン、トルエン、二硫化炭素、メタノール又はエチルベンゼンを発散する場所次に掲げる業務
  19. 十九
    多量の高熱物体を取り扱う業務
  20. 二十
    著しく暑熱な場所における業務
  21. 二十一
    多量の低温物体を取り扱う業務
  22. 二十二
    著しく寒冷な場所における業務
  23. 二十三
    異常気圧下における業務
  24. 二十四
    さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務

2第六十四条の三第一項の規定により産後一年を経過しない女性を就かせてはならない業務は、前項第一号から第十二号まで及び第十五号から第二十四号までに掲げる業務とする。ただし、同項第二号から第十二号まで、第十五号から第十七号まで及び第十九号から第二十三号までに掲げる業務については、産後一年を経過しない女性が当該業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合に限る。

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(経過措置)
附則

附則第四条の規定による改正前の女子年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)第十三条第二項の規定による証票は、第十一条第二項の規定による証票とみなす。

この省令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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