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特定化学物質障害予防規則 第三十六条の五 (特定有機溶剤混合物に係る測定等)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(特定有機溶剤混合物に係る測定等)

第三十六条の五

特別有機溶剤又は有機溶剤を含有する製剤その他の物(特別有機溶剤又は有機溶剤の含有量(これらの物を二以上含む場合にあつては、それらの含有量の合計)が重量の五パーセント以下のもの及び有機則第一条第一項第二号に規定する有機溶剤含有物(特別有機溶剤を含有するものを除く。)を除く。第四十一条の二において「特定有機溶剤混合物」という。)を製造し、又は取り扱う作業場(第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務を行う作業場を除く。)については、有機則第二十八条(第一項を除く。)から第二十八条の四までの規定を準用する。この場合において、有機則第二十八条第二項中「当該有機溶剤の濃度」とあるのは「特定有機溶剤混合物(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第三十六条の五に規定する特定有機溶剤混合物をいう。以下同じ。)に含有される同令第二条第三号の二に規定する特別有機溶剤(以下「特別有機溶剤」という。)又は令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤の濃度(特定有機溶剤混合物が令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤を含有する場合にあつては、特別有機溶剤及び当該有機溶剤の濃度。以下同じ。)」と、同条第三項第七号、有機則第二十八条の三第二項並びに第二十八条の三の二第三項、第四項第一号及び第五項第一号中「有機溶剤」とあるのは「特定有機溶剤混合物に含有される特別有機溶剤又は令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤」と、同条第四項第三号ロ中「有機溶剤作業主任者」とあるのは「特定化学物質作業主任者」と読み替えるものとする。

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