(特定有機溶剤混合物に係る健康診断)
第四十一条の二
特定有機溶剤混合物に係る業務(第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務を除く。)については、有機則第二十九条(第一項、第三項、第四項及び第六項を除く。)から第三十条の三まで及び第三十一条の規定を準用する。
特定有機溶剤混合物に係る業務(第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務を除く。)については、有機則第二十九条(第一項、第三項、第四項及び第六項を除く。)から第三十条の三まで及び第三十一条の規定を準用する。