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特定化学物質障害予防規則 第三十一条

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令

第三十一条

事業者は、特定化学設備又はその附属設備については、二年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、二年を超える期間使用しない特定化学設備又はその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. 特定化学設備又は附属設備(配管を除く。)については、次に掲げる事項
    1. 設備の内部にあつてその損壊の原因となるおそれのある物の有無
    2. 内面及び外面の著しい損傷、変形及び腐食の有無
    3. ふた板、フランジ、バルブ、コツク等の状態
    4. 安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の機能
    5. 冷却装置、加熱装置、攪拌装置、圧縮装置、計測装置及び制御装置の機能
    6. 予備動力源の機能
    7. イからヘまでに掲げるもののほか、特定第二類物質又は第三類物質の漏えいを防止するため必要な事項
  2. 配管については、次に掲げる事項
    1. 溶接による継手部の損傷、変形及び腐食の有無
    2. フランジ、バルブ、コツク等の状態
    3. 配管に近接して設けられた保温のための蒸気パイプの継手部の損傷、変形及び腐食の有無

2事業者は、前項ただし書の設備については、その使用を再び開始する際に同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

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