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特定化学物質障害予防規則 第三十四条

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令

第三十四条

事業者は、特定化学設備又はその附属設備をはじめて使用するとき、分解して改造若しくは修理を行なつたとき、又は引続き一月以上使用を休止した後に使用するときは、第三十一条第一項各号に掲げる事項について、点検を行なわなければならない。

2事業者は、前項の場合のほか、特定化学設備又はその附属設備(配管を除く。)の用途の変更(使用する原材料の種類を変更する場合を含む。以下この項において同じ。)を行なつたときは、第三十一条第一項第一号イ、ニ及びホに掲げる事項並びにその用途の変更のために改造した部分の異常の有無について、点検を行なわなければならない。

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