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特定化学物質障害予防規則 第三十三条 (点検)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(点検)

第三十三条

事業者は、第二十九条各号に掲げる装置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、当該装置の種類に応じ第三十条第一項各号に掲げる事項について、点検を行わなければならない。

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