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特定化学物質障害予防規則 第三十五条 (補修等)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(補修等)

第三十五条

事業者は、第三十条若しくは第三十一条の自主検査又は第三十三条若しくは第三十四条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。

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