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特定化学物質障害予防規則 第三十四条の二 (点検の記録)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(点検の記録)

第三十四条の二

事業者は、前二条の点検を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

  1. 点検年月日
  2. 点検方法
  3. 点検箇所
  4. 点検の結果
  5. 点検を実施した者の氏名
  6. 点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

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