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特定化学物質障害予防規則
昭和四十七年労働省令第三十九号
府省令
· 条文 94 件 ·
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条文一覧
第一条
(事業者の責務)
第二条
(定義等)
第二条の二
(適用の除外)
第二条の三
第三条
(第一類物質の取扱いに係る設備)
第四条
(第二類物質の製造等に係る設備)
第五条
第六条
第六条の二
第六条の三
第七条
(局所排気装置等の要件)
第八条
(局所排気装置等の稼働)
第九条
(除じん)
第十条
(排ガス処理)
第十一条
(排液処理)
第十二条
(残さい物処理)
第十二条の二
(ぼろ等の処理)
第十三条
(腐食防止措置)
第十四条
(接合部の漏えい防止措置)
第十五条
(バルブ等の開閉方向の表示等)
第十六条
(バルブ等の材質等)
第十七条
(送給原材料等の表示)
第十八条
(出入口)
第十八条の二
(計測装置の設置)
第十九条
(警報設備等)
第十九条の二
(緊急しや断装置の設置等)
第十九条の三
(予備動力源等)
第二十条
(作業規程)
第二十一条
(床)
第二十二条
(設備の改造等の作業)
第二十二条の二
第二十三条
(退避等)
第二十四条
(立入禁止措置)
第二十五条
(容器等)
第二十六条
(救護組織等)
第二十七条
(特定化学物質作業主任者等の選任)
第二十八条
(特定化学物質作業主任者の職務)
第二十八条の二
(金属アーク溶接等作業主任者の職務)
第二十九条
(定期自主検査を行うべき機械等)
第三十条
(定期自主検査)
第三十一条
第三十二条
(定期自主検査の記録)
第三十三条
(点検)
第三十四条
第三十四条の二
(点検の記録)
第三十五条
(補修等)
第三十六条
(測定及びその記録)
第三十六条の二
(測定結果の評価)
第三十六条の三
(評価の結果に基づく措置)
第三十六条の三の二
第三十六条の三の三
第三十六条の四
第三十六条の五
(特定有機溶剤混合物に係る測定等)
第三十七条
(休憩室)
第三十八条
(洗浄設備)
第三十八条の二
(喫煙等の禁止)
第三十八条の三
(掲示)
第三十八条の四
(作業の記録)
第三十八条の五
(塩素化ビフェニル等に係る措置)
第三十八条の六
第三十八条の七
(インジウム化合物等に係る措置)
第三十八条の八
(特別有機溶剤等に係る措置)
第三十八条の九
第三十八条の十
(エチレンオキシド等に係る措置)
第三十八条の十一
(コバルト等に係る措置)
第三十八条の十二
(コークス炉に係る措置)
第三十八条の十三
(三酸化二アンチモン等に係る措置)
第三十八条の十四
(燻蒸作業に係る措置)
第三十八条の十五
(ニトログリコールに係る措置)
第三十八条の十六
(ベンゼン等に係る措置)
第三十八条の十七
(一・三―ブタジエン等に係る措置)
第三十八条の十八
(硫酸ジエチル等に係る措置)
第三十八条の十九
(一・三―プロパンスルトン等に係る措置)
第三十八条の二十
(リフラクトリーセラミックファイバー等に係る措置)
第三十八条の二十一
(金属アーク溶接等作業に係る措置)
第三十九条
(健康診断の実施)
第四十条
(健康診断の結果の記録)
第四十条の二
(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第四十条の三
(健康診断の結果の通知)
第四十一条
(健康診断結果報告)
第四十一条の二
(特定有機溶剤混合物に係る健康診断)
第四十二条
(緊急診断)
第四十三条
(呼吸用保護具)
第四十四条
(保護衣等)
第四十五条
(保護具の数等)
第四十六条
(製造等の禁止の解除手続)
第四十七条
(禁止物質の製造等に係る基準)
第四十八条
(製造の許可)
第四十九条
(許可手続)
第五十条
(製造許可の基準)
第五十条の二
第五十一条
第五十二条
第五十三条
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)