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特定化学物質障害予防規則 第三十八条の五 (塩素化ビフェニル等に係る措置)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(塩素化ビフェニル等に係る措置)

第三十八条の五

事業者は、塩素化ビフェニル等を取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。

  1. その日の作業を開始する前に、塩素化ビフェニル等が入つている容器の状態及び当該容器が置いてある場所の塩素化ビフェニル等による汚染の有無を点検すること。
  2. 前号の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、当該容器を補修し、漏れた塩素化ビフェニル等を拭き取る等必要な措置を講ずること。
  3. 塩素化ビフェニル等を容器に入れ、又は容器から取り出すときは、当該塩素化ビフェニル等が漏れないよう、当該容器の注入口又は排気口に直結できる構造の器具を用いて行うこと。

2事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第三号に定めるところによる必要がある旨を周知させなければならない。

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