第三十八条の六 事業者は、塩素化ビフエニル等の運搬、貯蔵等のために使用した容器で、塩素化ビフエニル等が付着しているものについては、当該容器の見やすい箇所にその旨を表示しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十八条の六を開く ↗