条文くん法令検索 AIに質問する

特定化学物質障害予防規則 第三十八条の六

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令

第三十八条の六

事業者は、塩素化ビフエニル等の運搬、貯蔵等のために使用した容器で、塩素化ビフエニル等が付着しているものについては、当該容器の見やすい箇所にその旨を表示しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十八条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定化学物質障害予防規則第三十八条の六について教えてください」と聞く
← 第三十八条の五(塩素化ビフェニル等に係る措置) 特定化学物質障害予防規則 目次 第三十八条の七(インジウム化合物等に係る措置) →