(インジウム化合物等に係る措置)
第三十八条の七
事業者は、令別表第三第二号3の2に掲げる物又は別表第一第三号の二に掲げる物(第三号において「インジウム化合物等」という。)を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
- 一当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除すること。
- 二厚生労働大臣の定めるところにより、当該作業場についての第三十六条第一項又は法第六十五条第五項の規定による測定の結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
- 三当該作業に使用した器具、工具、呼吸用保護具等について、付着したインジウム化合物等を除去した後でなければ作業場外に持ち出さないこと。ただし、インジウム化合物等の粉じんが発散しないように当該器具、工具、呼吸用保護具等を容器等に梱包したときは、この限りでない。
2事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第二号の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させるとともに、当該作業に使用した器具、工具、呼吸用保護具等であつて、インジウム化合物等の粉じんが発散しないように容器等に梱包されていないものについては、付着したインジウム化合物等を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない旨を周知させなければならない。
3労働者は、事業者から第一項第二号の呼吸用保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。