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特定化学物質障害予防規則 第三十八条の三 (掲示)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(掲示)

第三十八条の三

事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

  1. 特定化学物質の名称
  2. 特定化学物質により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
  3. 特定化学物質の取扱い上の注意事項
  4. 次条に規定する作業場(次号に掲げる場所を除く。)にあつては、使用すべき保護具
  5. 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具
    1. 第六条の二第一項の許可に係る作業場(同項の濃度の測定を行うときに限る。)
    2. 第六条の三第一項の許可に係る作業場であつて、第三十六条第一項の測定の結果の評価が第三十六条の二第一項の第一管理区分でなかつた作業場及び第一管理区分を維持できないおそれがある作業場
    3. 第二十二条第一項第十号の規定により、労働者に必要な保護具を使用させる作業場
    4. 第二十二条の二第一項第六号の規定により、労働者に必要な保護具を使用させる作業場
    5. 金属アーク溶接等作業を行う作業場
    6. 第三十六条の三の二第四項及び第五項の規定による措置を講ずべき場所
    7. 第三十八条の七第一項第二号の規定により、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる作業場
    8. 第三十八条の十三第三項第二号に該当する場合において、同条第四項の措置を講ずる作業場
    9. 第三十八条の二十第二項各号に掲げる作業を行う作業場
    10. 第四十四条第三項の規定により、労働者に保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させる作業場

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