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特定化学物質障害予防規則 第三十八条の二十 (リフラクトリーセラミックファイバー等に係る措置)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(リフラクトリーセラミックファイバー等に係る措置)

第三十八条の二十

事業者は、リフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除しなければならない。

2事業者は、次の各号のいずれかに該当する作業に労働者を従事させるときは、次項に定める措置を講じなければならない。

  1. リフラクトリーセラミックファイバー等を窯、炉等に張り付けること等の断熱又は耐火の措置を講ずる作業
  2. リフラクトリーセラミックファイバー等を用いて断熱又は耐火の措置を講じた窯、炉等の補修の作業(前号及び次号に掲げるものを除く。)
  3. リフラクトリーセラミックファイバー等を用いて断熱又は耐火の措置を講じた窯、炉等の解体、破砕等の作業(リフラクトリーセラミックファイバー等の除去の作業を含む。)

3事業者が講ずる前項の措置は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 前項各号に掲げる作業を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離すること。ただし、隔離することが著しく困難である場合において、前項各号に掲げる作業以外の作業に従事する者がリフラクトリーセラミックファイバー等にばく露することを防止するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。
  2. 労働者に有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させること。

4事業者は、第二項各号のいずれかに該当する作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。ただし、前項第一号ただし書の措置を講じたときは、第一号の事項については、この限りでない。

  1. 当該作業を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離する必要があること
  2. 前項第二号の保護具等を使用する必要があること

5事業者は、第二項第三号に掲げる作業に労働者を従事させるときは、第一項から第三項までに定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。

  1. リフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんを湿潤な状態にする等の措置を講ずること。
  2. 当該作業を行う作業場所に、リフラクトリーセラミックファイバー等の切りくず等を入れるための蓋のある容器を備えること。

6事業者は、第二項第三号に掲げる作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、前項各号に定めるところによる必要がある旨を周知させなければならない。

7労働者は、事業者から第三項第二号の保護具等の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。

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