(喫煙等の禁止)
第三十八条の二
事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場における作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を当該作業場の見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
2前項の作業場において作業従事者は、当該作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。
事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場における作業従事者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を当該作業場の見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
2前項の作業場において作業従事者は、当該作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。