条文くん法令検索 AIに質問する

特定化学物質障害予防規則 第三十八条 (洗浄設備)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(洗浄設備)

第三十八条

事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない。

2事業者は、労働者の身体が第一類物質又は第二類物質により汚染されたときは、速やかに、労働者に身体を洗浄させ、汚染を除去させなければならない。

3事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、身体が第一類物質又は第二類物質により汚染されたときは、速やかに身体を洗浄し、汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。

4労働者は、第二項の身体の洗浄を命じられたときは、その身体を洗浄しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定化学物質障害予防規則第三十八条(洗浄設備)について教えてください」と聞く
← 第三十七条(休憩室) 特定化学物質障害予防規則 目次 第三十八条の二(喫煙等の禁止) →