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特定化学物質障害予防規則 第三十七条 (休憩室)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(休憩室)

第三十七条

事業者は、第一類物質又は第二類物質を常時、製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。

2事業者は、前項の休憩室については、同項の物質が粉状である場合は、次の措置を講じなければならない。

  1. 入口には、水を流し、又は十分湿らせたマットを置く等労働者の足部に付着した物を除去するための設備を設けること。
  2. 入口には、衣服用ブラシを備えること。
  3. 床は、真空掃除機を使用して、又は水洗によつて容易に掃除できる構造のものとし、毎日一回以上掃除すること。

3第一項の作業に従事した作業従事者は、同項の休憩室に入る前に、作業衣等に付着した物を除去しなければならない。

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