条文くん法令検索 AIに質問する

特定化学物質障害予防規則 第三十八条の八 (特別有機溶剤等に係る措置)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(特別有機溶剤等に係る措置)

第三十八条の八

事業者が特別有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第一章から第三章まで、第四章(第十九条及び第十九条の二を除く。)及び第七章の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十八条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定化学物質障害予防規則第三十八条の八(特別有機溶剤等に係る措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第三十八条の七(インジウム化合物等に係る措置) 特定化学物質障害予防規則 目次 第三十八条の九 →