条文くん法令検索 AIに質問する

特定化学物質障害予防規則 第三十八条の九

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令

第三十八条の九

削除

e-Gov法令検索で第三十八条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定化学物質障害予防規則第三十八条の九について教えてください」と聞く
← 第三十八条の八(特別有機溶剤等に係る措置) 特定化学物質障害予防規則 目次 第三十八条の十(エチレンオキシド等に係る措置) →