(エチレンオキシド等に係る措置)
第三十八条の十
事業者は、令別表第三第二号5に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号5に係るもの(以下この条において「エチレンオキシド等」という。)を用いて行う滅菌作業に労働者を従事させる場合において、次に定めるところによるときは、第五条の規定にかかわらず、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを要しない。
- 一労働者がその中に立ち入ることができない構造の滅菌器を用いること。
- 二滅菌器には、エアレーション(エチレンオキシド等が充塡された滅菌器の内部を減圧した後に大気に開放することを繰り返すこと等により、滅菌器の内部のエチレンオキシド等の濃度を減少させることをいう。第四号において同じ。)を行う設備を設けること。
- 三滅菌器の内部にエチレンオキシド等を充塡する作業を開始する前に、滅菌器の扉等が閉じていることを点検すること。
- 四エチレンオキシド等が充塡された滅菌器の扉等を開く前に労働者が行うエアレーションの手順を定め、これにより作業を行うこと。
- 五当該滅菌作業を行う屋内作業場については、十分な通気を行うため、全体換気装置の設置その他必要な措置を講ずること。
- 六当該滅菌作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、第三号の点検をする必要がある旨及び第四号の手順により作業を行う必要がある旨を周知させること。