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特定化学物質障害予防規則 第五条

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令

第五条

事業者は、特定第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場(特定第二類物質を製造する場合、特定第二類物質を製造する事業場において当該特定第二類物質を取り扱う場合、燻蒸作業を行う場合において令別表第三第二号5、15、17、20若しくは31の2に掲げる物又は別表第一第五号、第十五号、第十七号、第二十号若しくは第三十一号の二に掲げる物(以下「臭化メチル等」という。)を取り扱うとき、及び令別表第三第二号30に掲げる物又は別表第一第三十号に掲げる物(以下「ベンゼン等」という。)を溶剤(希釈剤を含む。第三十八条の十六において同じ。)として取り扱う場合に特定第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場を除く。)又は管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場については、当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。ただし、当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難なとき、又は臨時の作業を行うときは、この限りでない。

2事業者は、前項ただし書の規定により特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けない場合には、全体換気装置を設け、又は当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質を湿潤な状態にする等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(床に関する経過措置)
附則

エチレンオキシド等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十四年四月三十日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。

(床に関する経過措置)
附則

ニツケル化合物等又は砒素等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十二年三月三十一日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。

(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
附則

酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存する旧安衛則及び第二条による改正前の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(一・二―ジクロロプロパン等の製造等に係る設備に関する経過措置)
附則

一・二―ジクロロプロパン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十六年九月三十日までの間は、新特化則第三十八条の八において準用する有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第五条及び第六条の規定は、適用しない。

経過措置対象有機溶剤等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第三十八条の八において準用する有機溶剤中毒予防規則第五条及び第六条の規定は、適用しない。

リフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第五条の規定は、適用しない。

(特定化学設備に関する経過措置)
附則

オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第十三条から第十七条まで、第十八条の二、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二から第二十条まで、第三十一条並びに第三十四条の規定は、適用しない。

(床等に関する経過措置)
附則

三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業場で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成三十年五月三十一日までの間は、新特化則第二十一条及び第三十八条の十三第一項第一号の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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