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特定化学物質障害予防規則 第九条 (除じん)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(除じん)

第九条

事業者は、第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第一類物質若しくは第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する第三条第四条第四項若しくは第五条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。

2事業者は、前項の除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けなければならない。

3事業者は、前二項の除じん装置を有効に稼働させなければならない。

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(床に関する経過措置)
附則

酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。

(床等に関する経過措置)
附則

インジウム化合物等又はコバルト等を製造し、又は取り扱う作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十五年十二月三十一日までの間は、新特化則第二十一条、第三十八条の七(第一号に係る部分に限る。)及び第三十八条の十二の規定は、適用しない。

(床に関する経過措置)
附則

ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第二十一条の規定は適用しない。

(床に関する経過措置)
附則

ナフタレン等を製造し、若しくは取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場又はリフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、若しくは取り扱う作業場で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。

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