第十条
事業者は、次の表の上欄に掲げる物のガス又は蒸気を含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第四条第四項若しくは第五条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排ガス処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排ガス処理装置を設けなければならない。
2事業者は、前項の排ガス処理装置を有効に稼働させなければならない。
事業者は、次の表の上欄に掲げる物のガス又は蒸気を含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第四条第四項若しくは第五条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排ガス処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排ガス処理装置を設けなければならない。
2事業者は、前項の排ガス処理装置を有効に稼働させなければならない。
一・四―ジクロロ―二―ブテン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第三十八条の十七第一項第一号の規定は、適用しない。
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下この条において「作環則」という。)別表第五号に掲げる作業場の種類について作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号。以下この条において「作環法」という。)第七条又は第三十三条第一項の規定による登録を受けている第一種作業環境測定士又は作業環境測定機関は、それぞれ作環則別表第三号に掲げる作業場(新特化則第二条の二第一号イに掲げる業務を行う作業場に限る。以下この条において同じ。)の種類及び第五号に掲げる作業場の種類について登録を受けているものとみなす。
2この省令の施行の際現に、第一種作業環境測定士講習(作環則別表第五号の作業場の種類に係るものに限る。)を修了している者(前項に規定する者を除く。)が作環法第七条の規定による登録を受けたときには、作環則別表第三号に掲げる作業場の種類及び作環則別表第五号に掲げる作業場の種類について登録を受けたものとみなす。
3この省令の施行の際現に、作環則第十六条第一項第九号に掲げる科目に合格している者は、同項第七号(新特化則第二条の二第一号イに掲げる業務を行う作業場の作業環境について行う分析の技術に関する科目に限る。)及び第九号に掲げる科目について合格したものとみなす。
4この省令の施行の際現に、作環法第三十四条の二第一項に基づき届出がされている業務規程(作環則第五十九条第一号に掲げる事項(以下この項において「記載事項」という。)として作環則別表第五号の作業場の種類を定めているものに限る。)は、記載事項として、作環則別表第三号に掲げる作業場の種類及び作環則別表第五号の作業場の種類を定めた業務規程とみなす。
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。