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特定化学物質障害予防規則 第四条 (第二類物質の製造等に係る設備)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(第二類物質の製造等に係る設備)

第四条

事業者は、特定第二類物質又はオーラミン等(以下「特定第二類物質等」という。)を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。

2事業者は、その製造する特定第二類物質等を労働者に取り扱わせるときは、隔離室での遠隔操作によらなければならない。ただし、粉状の特定第二類物質等を湿潤な状態にして取り扱わせるときは、この限りでない。

3事業者は、その製造する特定第二類物質等を取り扱う作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、隔離室での遠隔操作による必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し隔離室を使用させる等適切に遠隔操作による作業が行われるよう必要な配慮をしなければならない。ただし、粉状の特定第二類物質等を湿潤な状態にして取り扱うときは、この限りでない。

4事業者は、その製造する特定第二類物質等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合において、第一項及び第二項の規定によることが著しく困難であるときは、当該作業を当該特定第二類物質等が作業中の労働者の身体に直接接触しない方法により行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。

5事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合において、第一項の規定によること及び隔離室での遠隔操作によること又は粉状の特定第二類物質等を湿潤な状態にして取り扱うことが著しく困難であるときは、当該請負人に対し、当該作業を当該特定第二類物質等が身体に直接接触しない方法により行う必要がある旨を周知させなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(出入口に関する経過措置)
附則

エチレンオキシド等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十四年四月三十日までの間は、新特化則第十八条の規定は、適用しない。

(硫酸ジエチル等に関する経過措置)
附則

硫酸ジエチル又は硫酸ジエチルをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を触媒として取り扱う作業を行う作業場所で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十一年二月二十八日までの間は、新特化則第三十八条の十八第一項第一号の規定は、適用しない。

(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
附則

ニツケル化合物等又は砒素等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十二年三月三十一日までの間は、新特化則第五条の規定は、適用しない。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧特化則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
附則

ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。

(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
附則

ナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。

(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
附則

オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。

(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
附則

三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成三十年五月三十一日までの間は、新特化則第五条の規定は、適用しない。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三号による報告書及び第二条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則様式第十八号による申請書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定(第四条及び第八条に限る。)。以下同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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