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特定化学物質障害予防規則 第七条 (局所排気装置等の要件)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(局所排気装置等の要件)

第七条

事業者は、第三条第四条第四項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置(第三条第一項ただし書の局所排気装置を含む。次条第一項において同じ。)については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。

  1. フードは、第一類物質又は第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられ、かつ、外付け式又はレシーバー式のフードにあつては、当該発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。
  2. ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
  3. 除じん装置又は排ガス処理装置を付設する局所排気装置のファンは、除じん又は排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引されたガス、蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。
  4. 排気口は、屋外に設けられていること。
  5. 厚生労働大臣が定める性能を有するものであること。

2事業者は、第三条第四条第四項又は第五条第一項の規定により設けるプッシュプル型換気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。

  1. ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
  2. 除じん装置又は排ガス処理装置を付設するプッシュプル型換気装置のファンは、除じん又は排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引されたガス、蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。
  3. 排気口は、屋外に設けられていること。
  4. 厚生労働大臣が定める要件を具備するものであること。

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(特定化学物質等障害予防規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

昭和五十七年七月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間における前条の規定による改正後の特定化学物質等障害予防規則第二十二条第一項第一号及び第二号の規定の適用については、同項中「第二条第八号の第二種酸素欠乏危険作業及び同規則第二十五条の二の作業」とあるのは、「第二十五条の二の作業」とする。

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(出入口に関する経過措置)
附則

酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第十八条の規定は、適用しない。

(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
附則

インジウム化合物等又はコバルト等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十五年十二月三十一日までの間は、新特化則第五条の規定は、適用しない。

(出入口に関する経過措置)
附則

ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第十八条の規定は適用しない。

(出入口に関する経過措置)
附則

ナフタレン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第十八条の規定は、適用しない。

(警報設備等に関する経過措置)
附則

オルト―トルイジン等を製造し、若しくは取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場でオルト―トルイジン等を合計百リットル以上取り扱うもので、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第十九条第一項及び第四項の規定は、適用しない。

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