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特定化学物質障害予防規則 第三十八条の十六 (ベンゼン等に係る措置)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(ベンゼン等に係る措置)

第三十八条の十六

事業者は、ベンゼン等を溶剤として取り扱う作業に労働者を従事させてはならない。ただし、ベンゼン等を溶剤として取り扱う設備を密閉式の構造のものとし、又は当該作業を作業中の労働者の身体にベンゼン等が直接接触しない方法により行わせ、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けたときは、この限りでない。

2事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業を身体にベンゼン等が直接接触しない方法により行う必要がある旨を周知させなければならない。ただし、ベンゼン等を溶剤として取り扱う設備を密閉式の構造のものとするときは、この限りでない。

3第六条の二及び第六条の三の規定は第一項ただし書の局所排気装置及びプッシュプル型換気装置について、第七条第一項及び第八条の規定は第一項ただし書の局所排気装置について、第七条第二項及び第八条の規定は第一項ただし書のプッシュプル型換気装置について準用する。

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