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特定化学物質障害予防規則 第三十八条の十五 (ニトログリコールに係る措置)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(ニトログリコールに係る措置)

第三十八条の十五

事業者は、ダイナマイトを製造する作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。

  1. 薬(ニトログリコールとニトログリセリンとを硝化綿に含浸させた物及び当該含浸させた物と充塡剤等とを混合させた物をいう。以下この条において同じ。)を圧伸包装し、又は塡薬する場合は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれニトログリコールの配合率(ニトログリコールの重量とニトログリセリンの重量とを合計した重量中に占めるニトログリコールの重量の比率をいう。)が同表の下欄に掲げる値以下である薬を用いること。
  2. 次の表の上欄に掲げる作業場におけるニトログリコール及び薬の温度は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。ただし、隔離室での遠隔操作により作業を行う場合は、この限りでない。
  3. 手作業により塡薬する場合には、作業場の床等に薬がこぼれたときは、速やかに、あらかじめ指名した者に掃除させること。
  4. ニトログリコール又は薬が付着している器具は、使用しないときは、ニトログリコールの蒸気が漏れないように蓋又は栓をした堅固な容器に納めておくこと。この場合において、当該容器は、通風がよい一定の場所に置くこと。

2事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第一号から第三号までに定めるところによる必要がある旨を周知させなければならない。

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