条文くん法令検索 AIに質問する

特定化学物質障害予防規則 第八条 (局所排気装置等の稼働)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(局所排気装置等の稼働)

第八条

事業者は、第三条第四条第四項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、労働者が第一類物質又は第二類物質に係る作業に従事している間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。

2事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に係る作業従事者が当該作業に従事する間(労働者が当該作業に従事するときを除く。)、同項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を同項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させること等について配慮しなければならない。

3事業者は、前二項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の稼働時においては、バッフルを設けて換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼働させるため必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした旧酸欠則、旧安衛則及び附則第六条の規定による改正前の特定化学物質等障害予防規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(警報設備等に関する経過措置)
附則

酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場で酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等を合計百リットル以上取り扱うものであって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第十九条第一項及び第四項の規定は、適用しない。

エチルベンゼン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十五年十二月三十一日までの間は、新特化則第三十八条の八において準用する有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第五条及び第六条の規定は、適用しない。

(警報設備等に関する経過措置)
附則

ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場でジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を合計百リットル以上取り扱うものであって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第十九条第一項及び第四項の規定は適用しない。

(警報設備等に関する経過措置)
附則

ナフタレン等を製造し、若しくは取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場でナフタレン等を合計百リットル以上取り扱うもので、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第十九条第一項及び第四項の規定は、適用しない。

(床に関する経過措置)
附則

オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定化学物質障害予防規則第八条(局所排気装置等の稼働)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(局所排気装置等の要件) 特定化学物質障害予防規則 目次 第九条(除じん) →