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特定化学物質障害予防規則 第三条 (第一類物質の取扱いに係る設備)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(第一類物質の取扱いに係る設備)

第三条

事業者は、第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業(第一類物質を製造する事業場において当該第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。)を行うときは、当該作業場所に、第一類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。ただし、令別表第三第一号3に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号3に係るもの(以下「塩素化ビフエニル等」という。)を容器に入れ、又は容器から取り出す作業を行う場合で、当該作業場所に局所排気装置を設けたときは、この限りでない。

2事業者は、令別表第三第一号6に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号6に係るもの(以下「ベリリウム等」という。)を加工する作業(ベリリウム等を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。)を行うときは、当該作業場所に、ベリリウム等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。

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(測定結果の評価等に関する経過措置)
附則

平成七年十月一日前に行われた労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三第二号6又は14に掲げる物に係る屋内作業場に係る法第六十五条第一項又は第五項の規定による測定については、改正後の特定化学物質等障害予防規則(以下「新特化則」という。)第三十六条の二から第三十六条の四までの規定は、適用しない。

2令別表第三第一号3又は第二号5、19、23、24、29若しくは36に掲げる物に係る屋内作業場に係る法第六十五条第一項又は第五項の規定による測定であって、平成八年十月一日前に行われるものについては、新特化則第三十六条の二から第三十六条の四までの規定は、適用しない。

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
附則

エチレンオキシド等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十四年四月三十日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。

(経過措置)
附則

施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(作業主任者に関する経過措置)
附則

事業者は、次の表の第一欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業については、同表の第三欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第四欄に掲げる作業主任者として選任することができる。

(一・三―ブタジエン等に関する経過措置)
附則

一・三―ブタジエン又は一・三―ブタジエンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十一年二月二十八日までの間は、新特化則第三十八条の十七第一項第一号の規定は、適用しない。

(計画の届出に関する経過措置)
附則

労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十一年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号23の2若しくは27の2に掲げる物(労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百四十九号)による改正前の労働安全衛生法施行令別表第三第二号15に掲げる物に該当するものを除く。)又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「新特化則」という。)別表第一第二十三号の二若しくは第二十七号の二に掲げる物(同条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則別表第一第十五号に掲げる物に該当するものを除く。)(以下「ニツケル化合物等又は砒素等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存する旧有機則又は旧特化則に定める様式による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三号による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三号による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三号による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新規則第三十八条の二十一第二項に規定する屋内作業場については、令和四年三月三十一日までの間は、同条第三項、第四項、第六項及び第十項(同条第六項の呼吸用保護具の使用に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

2新規則第三十八条の二十一第二項に規定する屋内作業場については、令和五年三月三十一日までの間は、同条第七項の規定は、適用しない。

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