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特定化学物質障害予防規則 第二十九条 (定期自主検査を行うべき機械等)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(定期自主検査を行うべき機械等)

第二十九条

第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置(特定化学物質(特別有機溶剤等を除く。)その他この省令に規定する物に係るものに限る。)は、次のとおりとする。

  1. 第三条第四条第四項第五条第一項第三十八条の十二第一項第二号第三十八条の十七第一項第一号若しくは第三十八条の十八第一項第一号の規定により、又は第五十条第一項第六号若しくは第五十条の二第一項第一号、第五号、第九号若しくは第十二号の規定に基づき設けられる局所排気装置(第三条第一項ただし書及び第三十八条の十六第一項ただし書の局所排気装置を含む。)
  2. 第三条第四条第四項第五条第一項第三十八条の十二第一項第二号第三十八条の十七第一項第一号若しくは第三十八条の十八第一項第一号の規定により、又は第五十条第一項第六号若しくは第五十条の二第一項第一号、第五号、第九号若しくは第十二号の規定に基づき設けられるプッシュプル型換気装置(第三十八条の十六第一項ただし書のプッシュプル型換気装置を含む。)
  3. 第九条第一項第三十八条の十二第一項第三号若しくは第三十八条の十三第四項第一号イの規定により、又は第五十条第一項第七号ハ若しくは第八号(これらの規定を第五十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき設けられる除じん装置
  4. 第十条第一項の規定により設けられる排ガス処理装置
  5. 第十一条第一項の規定により、又は第五十条第一項第十号第五十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき設けられる排液処理装置

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