(金属アーク溶接等作業主任者の職務) 第二十八条の二 事業者は、金属アーク溶接等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。一作業に従事する労働者が溶接ヒュームにより汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。二全体換気装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。三保護具の使用状況を監視すること。 e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗