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特定化学物質障害予防規則 第二十八条 (特定化学物質作業主任者の職務)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(特定化学物質作業主任者の職務)

第二十八条

事業者は、特定化学物質作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

  1. 作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
  2. 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
  3. 保護具の使用状況を監視すること。
  4. タンクの内部において特別有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第三十八条の八において準用する有機則第二十六条各号(第二号、第四号及び第七号を除く。)に定める措置が講じられていることを確認すること。

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