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特定化学物質障害予防規則 第三十八条の十七 (一・三―ブタジエン等に係る措置)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(一・三―ブタジエン等に係る措置)

第三十八条の十七

事業者は、一・三―ブタジエン若しくは一・四―ジクロロ―二―ブテン又は一・三―ブタジエン若しくは一・四―ジクロロ―二―ブテンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「一・三―ブタジエン等」という。)を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。

  1. 一・三―ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所に、一・三―ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。ただし、一・三―ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行う場合において、全体換気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させ、及び作業従事者(労働者を除く。)に対し呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させる等健康障害を予防するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。
  2. 一・三―ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所には、次の事項を、見やすい箇所に掲示すること。ただし、前号の規定により一・三―ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置を設けるとき、又は同号ただし書の規定により全体換気装置を設けるときは、ニの事項については、この限りでない。
    1. 一・三―ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所である旨
    2. 一・三―ブタジエン等により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
    3. 一・三―ブタジエン等の取扱い上の注意事項
    4. 当該作業場所においては呼吸用保護具を使用する必要がある旨及び使用すべき呼吸用保護具
  3. 一・三―ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年間保存すること。
    1. 労働者の氏名
    2. 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間
    3. 一・三―ブタジエン等により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要
  4. 一・三―ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業に労働者を従事させる事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第十一号)に前号の作業の記録を添えて、所轄労働基準監督署長に提出すること。

2第七条第一項及び第八条の規定は前項第一号の局所排気装置について、第七条第二項及び第八条の規定は同号のプッシュプル型換気装置について準用する。ただし、前項第一号の局所排気装置が屋外に設置されるものである場合には第七条第一項第四号及び第五号の規定、前項第一号のプッシュプル型換気装置が屋外に設置されるものである場合には同条第二項第三号及び第四号の規定は、準用しない。

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