同じ条番号の条文(附則など) 34 件
(施行期日)
附則この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、昭和四十八年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
目次の改正規定(「第五十条」を「第五十条の二」に改める部分を除く。)、第十二条の次に一条を加える改正規定、第二十条の改正規定(同条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に一号を加える部分を除く。)、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の改正規定、第三十八条の次に三条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定(第三十八条の九及び第三十八条の十二に係る部分を除く。)、第五十二条の次に一条を加える改正規定並びに様式第十号の次に様式を加える改正規定昭和五十一年一月一日
- 二
第三条、第四条の前の見出し及び第四条の改正規定、第六条の改正規定(「前条の規定は、屋内作業場」を「前二条の規定は、作業場」に改める部分に限る。)、第七条第一項の改正規定(第三号にただし書を加える部分及び同項に一号を加える部分を除く。)、第八条の改正規定(「第三条第三項、第四条」を「第三条、第四条第三項」に改める部分に限る。)、第九条の改正規定(「第三条第三項、第四条」を「第三条、第四条第三項」に改める部分に限る。)、第十条の改正規定(「第五条第一項」を「第四条第三項若しくは第五条第一項」に改める部分に限る。)、第十一条第二項、第十三条及び第十五条から第十七条までの改正規定、第十八条の次に一条を加える改正規定、第十九条の改正規定、第十九条の次に二条を加える改正規定、第二十条の改正規定(同条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に一号を加える部分に限る。)、第二十一条の改正規定(「特定第一類物質」を「オーラミン等又は管理第二類物質」に改める部分中管理第二類物質に係る部分に限る。)、第二十九条の改正規定(同条第一項第一号中「第三条第三項、第四条若しくは第五条第一項」を「第三条、第四条第三項、第五条第一項若しくは第三十八条の九第一項第二号」に改める部分中第三条及び第四条第三項に係る部分並びに「局所排気装置」の下に「(第三条第一項ただし書及び第三十八条の十二第一項ただし書の局所排気装置を含む。)」を加える部分に限る。)並びに第五章の次に一章を加える改正規定(第三十八条の十二に係る部分に限る。)昭和五十一年四月一日
- 三
第二十九条の改正規定(同条第一項第一号中「第三条第三項、第四条若しくは第五条第一項」を「第三条、第四条第三項、第五条第一項若しくは第三十八条の九第一項第二号」に改める部分中第三十八条の九第一項第二号に係る部分及び第二十九条第一項第二号中「第九条第一項」の下に「若しくは第三十八条の九第一項第三号」を加える部分に限る。)及び第五章の次に一章を加える改正規定(第三十八条の九に係る部分に限る。)昭和五十二年四月一日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中酸素欠乏症防止規則第一条の改正規定、同規則第二条の改正規定(同条第三号中「第九条第一項において」を削る部分及び同条に二号を加える部分に限る。)、同規則第三条から第五条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第六条、第七条、第九条、第十条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条及び第二十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第二十五条の次に一条を加える改正規定並びに同規則第二十七条の改正規定(同条中「酸素欠乏症」を「酸素欠乏症等」に改める部分に限る。)、第二条中労働安全衛生規則第五百八十五条第一項第四号の改正規定及び同規則第六百四十条第一項第四号の改正規定(同号中「第九条第一項の場所」を「第九条第一項の酸素欠乏危険場所」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定昭和五十七年七月一日
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成六年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中労働安全衛生規則第三百二十八条の二の次に二条を加える改正規定(第三百二十八条の三に係る部分に限る。)及び第二条中特定化学物質等障害予防規則第三十六条の二の改正規定平成七年十月一日
(施行期日)
附則この省令は、平成八年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十三年五月一日から施行し、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第三百三十四条の規定は、同年四月一日から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十年三月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後の労働安全衛生規則等の一部を改正する省令附則第十条第三項の規定は、平成二十六年十一月一日から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和二年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中石綿障害予防規則第六条の二の改正規定並びに附則第三条第二項及び第六条の規定令和二年十月一日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定令和五年四月一日
- 二
第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定令和六年四月一日
(施行期日)
附則この省令は、令和五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和八年四月一日から施行する。