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特定化学物質障害予防規則 第二条 (定義等)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(定義等)

第二条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 第一類物質労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三第一号に掲げる物をいう。
  2. 第二類物質令別表第三第二号に掲げる物をいう。
  3. 特定第二類物質第二類物質のうち、令別表第三第二号1、2、4から7まで、8の2、12、15、17、19、19の4、19の5、20、23、23の2、24、26、27、28から30まで、31の2、34、35及び36に掲げる物並びに別表第一第一号、第二号、第四号から第七号まで、第八号の二、第十二号、第十五号、第十七号、第十九号、第十九号の四、第十九号の五、第二十号、第二十三号、第二十三号の二、第二十四号、第二十六号、第二十七号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号の二、第三十四号、第三十五号及び第三十六号に掲げる物をいう。
  4. 三の二
    特別有機溶剤第二類物質のうち、令別表第三第二号3の3、11の2、18の2から18の4まで、19の2、19の3、22の2から22の5まで及び33の2に掲げる物をいう。
  5. 三の三
    特別有機溶剤等特別有機溶剤並びに別表第一第三号の三、第十一号の二、第十八号の二から第十八号の四まで、第十九号の二、第十九号の三、第二十二号の二から第二十二号の五まで、第三十三号の二及び第三十七号に掲げる物をいう。
  6. オーラミン等第二類物質のうち、令別表第三第二号8及び32に掲げる物並びに別表第一第八号及び第三十二号に掲げる物をいう。
  7. 管理第二類物質第二類物質のうち、特定第二類物質、特別有機溶剤等及びオーラミン等以外の物をいう。
  8. 第三類物質令別表第三第三号に掲げる物をいう。
  9. 特定化学物質第一類物質、第二類物質及び第三類物質をいう。

2別表第三第二号37の厚生労働省令で定める物は、別表第一に掲げる物とする。

3別表第三第三号9の厚生労働省令で定める物は、別表第二に掲げる物とする。

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(廃止)

特定化学物質等障害予防規則(昭和四十六年労働省令第十一号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

改正後の特定化学物質等障害予防規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の規定の適用については、昭和五十年十二月三十一日までの間は、同項中「屋内作業場(特定第二類物質を製造する場合、特定第二類物質を製造する事業場において当該特定第二類物質を取り扱う場合、燻蒸作業を行う場合において令別表第三第二号17若しくは20に掲げる物又は別表第一第十七号若しくは第二十号に掲げる物(以下「臭化メチル等」という。)を取り扱うとき、及び令別表第三第二号30に掲げる物又は別表第一第三十号に掲げる物(以下「ベンゼン等」という。)を溶剤(希釈剤を含む。第三十八条の十二において同じ。)として取り扱う場合に特定第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場を除く。)」とあるのは「屋内作業場」とする。

2新規則第五条第一項の規定の適用については、昭和五十一年一月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間は、同項中「屋内作業場(特定第二類物質を製造する場合、特定第二類物質を製造する事業場において当該特定第二類物質を取り扱う場合、燻蒸作業を行う場合において令別表第三第二号17若しくは20に掲げる物又は別表第一第十七号若しくは第二十号に掲げる物(以下「臭化メチル等」という。)を取り扱うとき、及び令別表第三第二号30に掲げる物又は別表第一第三十号に掲げる物(以下「ベンゼン等」という。)を溶剤(希釈剤を含む。第三十八条の十二において同じ。)として取り扱う場合に特定第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場を除く。)」とあるのは「屋内作業場(燻蒸作業を行う場合において令別表第三第二号17若しくは20に掲げる物又は別表第一第十七号若しくは第二十号に掲げる物を取り扱うときにこれらの物のガスが発散する屋内作業場を除く。)」とする。

3改正前の特定化学物質等障害予防規則第三条及び第四条の規定の適用については、昭和五十一年三月三十一日までの間は、第三条中「特定第一類物質」とあるのは「オーラミン等」と、第四条中「許可物質」とあるのは「第一類物質(令別表第三第一号3に掲げる物又は同号7に掲げる物で同号3に係るものを除く。)」とする。

4事業者は、昭和五十一年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法施行令別表第三第一号3に掲げる物又は同号7に掲げる物で同号3に係るもの(以下この項において「塩素化ビフエニル等」という。)を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業(塩素化ビフエニル等を製造する事業場において塩素化ビフエニル等を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。)を行うときは、当該作業場所に局所排気装置を設けなければならない。

5前項の規定により設ける局所排気装置は、新規則第七条、第八条及び第二十九条第一項の規定の適用については、新規則第五条第一項の規定により設ける局所排気装置とみなす。

6労働安全衛生法施行令別表第三第二号6に掲げる物又は新規則別表第一第六号に掲げる物を製造し、又は取り扱う設備で、昭和五十年十月一日において現に存するものについては、昭和五十三年三月三十一日までの間は、新規則第四条及び第五条の規定は、適用しない。

7コークス炉で、昭和五十年十月一日において現に存するものについては、昭和五十三年三月三十一日までの間は、新規則第三十八条の九の規定は、適用しない。

8新規則第五条及び第三十七条の規定の適用については、昭和五十一年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法施行令別表第三第二号1、2、5、6、12、13、19、20、23、25から27まで、29、30若しくは34に掲げる物又は新規則別表第一第一号、第二号、第五号、第六号、第十二号、第十三号、第十九号、第二十号、第二十三号、第二十五号から第二十七号まで、第二十九号、第三十号若しくは第三十四号に掲げる物は、新規則第二条第二号の規定にかかわらず、同号の第二類物質に含まれないものとする。

9改正前の特定化学物質等障害予防規則第十三条並びに新規則第十八条及び第二十一条の規定の適用については、昭和五十一年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法施行令別表第三第二号1、6、12、19、20、26、29、30若しくは34に掲げる物又は新規則別表第一第一号、第六号、第十二号、第十九号、第二十号、第二十六号、第二十九号、第三十号若しくは第三十四号に掲げる物を製造し、又は取り扱う設備は、改正前の特定化学物質等障害予防規則第十三条に規定する特定化学設備に含まれないものとする。

(経過措置)
附則

3この省令の施行前に行われた労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第一号6に掲げる物又は同表第二号1から4まで、7、10、11、13、16から18まで、20から22まで、25、27、28、30、31若しくは33から35までに掲げる物に係る屋内作業場に係る労働安全衛生法第六十五条第一項又は第五項の規定による測定については、改正後の特定化学物質等障害予防規則第三十六条の二から第三十六条の四までの規定は、適用しない。

(計画の届出に関する経過措置)
附則

この省令による改正前の有機溶剤中毒予防規則(以下「旧有機則」という。)第三十七条第一項、この省令による改正前の鉛中毒予防規則(以下「旧鉛則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の四アルキル鉛中毒予防規則(以下「旧四アルキル則」という。)第二十八条第一項、この省令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「旧特化則」という。)第五十二条第一項、この省令による改正前の電離放射線障害防止規則(以下「旧電離則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の事務所衛生基準規則(以下「旧事務所則」という。)第二十四条第一項又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規則(以下「旧粉じん則」という。)第二十八条第一項の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第一項の届出としての効力を有するものとする。

2旧有機則第三十七条第三項、旧鉛則第六十一条第三項、旧四アルキル則第二十八条第三項、旧特化則第五十二条第三項、旧電離則第六十一条第三項、旧事務所則第二十五条又は旧粉じん則第二十八条第三項の規定に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第二項において準用する同条第一項の届出としての効力を有するものとする。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

(計画の届出に関する経過措置)
附則

労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成十三年八月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令別表第三第二号5の2に掲げる物又は第二条の規定による改正後の特定化学物質等障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第五号の二に掲げる物(以下「エチレンオキシド等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
附則

労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号31の2に掲げる物又は第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第三十一号の二に掲げる物(以下「ホルムアルデヒド等」という。)を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十一年二月二十八日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。

(計画の届出に関する経過措置)
附則

労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十三年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号15若しくは19の2に掲げる物又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「新特化則」という。)別表第一第十五号若しくは第十九号の二に掲げる物(以下「酸化プロピレン等又は一・一―ジメチルヒドラジン等」という。)に係るもの、労働安全衛生規則別表第七の二十の二の項の上欄に掲げる機械等であって、一・四―ジクロロ―二―ブテン又は一・四―ジクロロ―二―ブテンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「一・四―ジクロロ―二―ブテン等」という。)に係るもの又は第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の四の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

(計画の届出に関する経過措置)
附則

労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十六年一月一日前に同規則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(第五条において「新特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物(第二条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則(第四条において「旧特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物に該当するものを除く。第五条において「一・二―ジクロロプロパン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

(計画の届出に関する経過措置)
附則

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十七年二月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第三条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)第二条第一項第三号の三に掲げる物(第二条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則(次条において「旧有機則」という。)第一条第二号に該当するもの及び第三条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則(次条において「旧特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物に該当するものを除く。附則第五条において「経過措置対象有機溶剤等」という。)に係るもの又は労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号19の4若しくは新特化則別表第一第十九号の四に掲げる物(以下「ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

(計画の届出に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十八年二月一日前に新安衛則別表第七の十六の項から十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下この条において「新令」という。)別表第三第二号23の2若しくは第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第二十三号の二に掲げる物(以下「ナフタレン等」という。)に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、新令別表第三第二号34の2若しくは新特化則別表第一第三十四号の二に掲げる物(以下「リフラクトリーセラミックファイバー等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

(計画の届出に関する経過措置)
附則

労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十九年四月一日前に同令別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第三百四十三号)による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号8の2又は第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第八号の二に掲げる物(以下「オルト―トルイジン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

(計画の届出に関する経過措置)
附則

労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十九年九月一日前に同令別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第六十号)による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号15の2又は第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第十五号の二に掲げる物(以下「三酸化二アンチモン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

2この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(測定等に関する経過措置)
附則

令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(次項及び次条において「新規則」という。)第三十八条の二十一第二項の規定の適用については、同項中「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、新たな金属アーク溶接等作業の方法を採用しようとするとき、又は当該作業の方法を変更しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「令和四年三月三十一日までに」と、「当該金属アーク溶接等作業」とあるのは「金属アーク溶接等作業」と、「当該作業場」とあるのは「当該金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場」とする。

2前項の期間内における新規則第三十八条の二十一第八項の規定の適用については、同項中「第二項又は第四項」とあるのは、「特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第八十九号)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する第二項」とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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