第四十六条の十八
法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。
- 一農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)における次に掲げる作業
- イ厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む。)若しくは蚕の飼育の作業であつて、次のいずれかに該当するもの
- ロ土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業であつて、厚生労働大臣が定める種類の機械を使用するもの
- イ
- 二国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち次に掲げるもの
- イ求職者を作業環境に適応させるための訓練として行われる作業
- ロ求職者の就職を容易にするために必要な技能を習得させるための職業訓練であつて事業主又は事業主の団体に委託されるもの(厚生労働大臣が定めるものに限る。)として行われる作業
- イ
- 三家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項の家内労働者又は同条第四項の補助者が行う作業のうち次に掲げるもの
- イプレス機械、型付け機、型打ち機、シヤー、旋盤、ボール盤又はフライス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工の作業
- ロ研削盤若しくはバフ盤を使用して行う研削若しくは研ま又は溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ若しくは焼きもどしの作業であつて、金属製洋食器、刃物、バルブ又はコツクの製造又は加工に係るもの
- ハ労働安全衛生法施行令別表第六の二に掲げる有機溶剤若しくは有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第一条第一項第二号の有機溶剤含有物又は特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二条第一項第三号の三の特別有機溶剤等を用いて行う作業であつて、化学物質製、皮製若しくは布製の履物、鞄、袋物、服装用ベルト、グラブ若しくはミツト又は木製若しくは合成樹脂製の漆器の製造又は加工に係るもの
- ニじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号の粉じん作業又は労働安全衛生法施行令別表第四第六号の鉛化合物(以下「鉛化合物」という。)を含有する釉薬を用いて行う施釉若しくは鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付けの作業若しくは当該施釉若しくは絵付けを行つた物の焼成の作業であつて陶磁器の製造に係るもの
- ホ動力により駆動される合糸機、撚糸機又は織機を使用して行う作業
- ヘ木工機械を使用して行う作業であつて、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの
- イ
- 四
- 五日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業であつて、次のいずれかに該当するもの
- イ介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第二条第一項に規定する介護関係業務に係る作業であつて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練又は看護に係るもの
- ロ炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為
- イ
- 六放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
- 七アニメーシヨンの制作の作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
- 八情報処理システム(ネットワークシステム、データベースシステム及びエンベデッドシステムを含む。)の設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理若しくは情報処理システムに係る業務の一体的な企画又はソフトウェア若しくはウェブページの設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン若しくはソフトウェア若しくはウェブページに係る業務の一体的な企画その他の情報処理に係る作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの