(定義)
第二条
この法律において「介護関係業務」とは、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護及び療養上の管理その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするための福祉サービス又は保健医療サービスであって厚生労働省令で定めるものを行う業務をいう。
2この法律において「介護労働者」とは、専ら介護関係業務に従事する労働者をいう。
3この法律において「介護事業」とは、介護関係業務を行う事業をいう。
4この法律において「事業主」とは、介護労働者を雇用して介護事業を行う者をいう。
5この法律において「職業紹介事業者」とは、介護労働者について職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項の許可を受けて有料の職業紹介事業を行う者をいう。