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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第二条 (定義)

平成四年法律第六十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「介護関係業務」とは、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護及び療養上の管理その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするための福祉サービス又は保健医療サービスであって厚生労働省令で定めるものを行う業務をいう。

2この法律において「介護労働者」とは、専ら介護関係業務に従事する労働者をいう。

3この法律において「介護事業」とは、介護関係業務を行う事業をいう。

4この法律において「事業主」とは、介護労働者を雇用して介護事業を行う者をいう。

5この法律において「職業紹介事業者」とは、介護労働者について職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項の許可を受けて有料の職業紹介事業を行う者をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(報告の徴収に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際、改正前の第十二条の規定により報告をしなければならない者が報告をしていない場合については、改正前の同条の規定(改正前の同条の規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。

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