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職業安定法 第三十条 (有料職業紹介事業の許可)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(有料職業紹介事業の許可)

第三十条

有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
  3. 有料の職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地
  4. 第三十二条の十四の規定により選任する職業紹介責任者の氏名及び住所
  5. その他厚生労働省令で定める事項

3前項の申請書には、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

4前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込数その他職業紹介に関する事項を記載しなければならない。

5厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

6第一項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

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(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

(経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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