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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第三十二条 (職業安定法の特例)

平成十八年法律第五十一号法律
(職業安定法の特例)

第三十二条

次に掲げる公共職業安定所の業務(以下この条において「特定業務」という。)を実施する公共サービス実施民間事業者であって特定業務を実施する施設において職業紹介事業を行うものは、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項の許可を受けた者でなければならない。

  1. 事業の経営管理に係る業務又は技術的及び専門的な知識を必要とする業務に就く職業に就職を希望する四十歳以上の者を専ら対象とする施設において行う職業紹介、職業指導及びこれらに付随する業務
  2. 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務に就く職業に就職を希望する四十五歳以上六十歳未満の者その他厚生労働省令で定める者を専ら対象とし、職業の選択及び労働市場の状況に関する理解を深めさせることにより就職活動を行う意欲を増進することを目的とする施設において行う職業指導及びこれに付随する業務

2前項の公共サービス実施民間事業者が、特定業務を実施する施設において職業紹介事業を行う場合において当該職業紹介事業に関し国以外の者から手数料又は報酬を受けないときは、当該職業紹介事業については、職業安定法第三十二条の十一の規定は適用しない。

3前二項に定めるもののほか、公共サービス実施民間事業者による特定業務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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