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厚生労働省関係競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行規則 第一条 (法第三十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者)

平成十八年厚生労働省令第百四十号府省令
(法第三十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者)

第一条

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号。以下「法」という。)第三十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

  1. 専門的な技術を必要とする業務に就く職業に就職を希望する三十歳以上四十五歳未満の者
  2. 直近の離職の日から一年以上経過している四十五歳以上六十歳未満の失業者
  3. 第三十二条第一項第二号に規定する者及び前二号に掲げる者に準ずる者であって、同項第二号に規定する業務の対象とすることが適当であると公共職業安定所長が認めたもの

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

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