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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
平成十八年法律第五十一号
法律
· 条文 69 件 ·
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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(基本理念)
第四条
(国の行政機関等の責務)
第五条
(地方公共団体の責務)
第六条
(民間事業者の責務)
第七条
(公共サービス改革基本方針)
第八条
(地方公共団体における官民競争入札等の実施方針)
第九条
(官民競争入札実施要項)
第十条
(欠格事由)
第十一条
(官民競争入札への参加)
第十二条
(官民競争入札の実施及び落札者等の決定)
第十三条
第十四条
(民間競争入札実施要項)
第十五条
(準用)
第十六条
(官民競争入札実施要項)
第十七条
(準用)
第十八条
(民間競争入札実施要項)
第十九条
(準用)
第二十条
(契約の締結等)
第二十一条
(契約の変更)
第二十二条
(契約の解除等)
第二十三条
(地方公共団体官民競争入札対象公共サービス又は地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについての準用)
第二十四条
(官民競争入札対象公共サービス等の実施)
第二十五条
(秘密保持義務等)
第二十六条
(報告の徴収等)
第二十七条
(国の行政機関等の長等の指示等)
第二十八条
(地方公共団体官民競争入札対象公共サービス等についての準用)
第二十九条
(法令の特例の適用)
第三十条
(財政法の特例)
第三十一条
(国家公務員退職手当法の特例)
第三十二条
(職業安定法の特例)
第三十三条
(国民年金法等の特例)
第三十三条の二
(不動産登記法等の特例)
第三十三条の三
(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律等の特例)
第三十四条
(戸籍法等の特例)
第三十五条
(官民競争入札対象公共サービスの実施)
第三十六条
(地方公共団体官民競争入札対象公共サービスの実施)
第三十七条
(設置)
第三十八条
(所掌事務)
第三十九条
(組織)
第四十条
(委員)
第四十一条
(委員の任期)
第四十二条
(委員長)
第四十三条
(専門委員)
第四十四条
(事務局)
第四十五条
(報告の徴収等)
第四十六条
(政令への委任)
第四十七条
第四十八条
(競争の導入による公共サービスの改革を円滑に推進するための措置)
第四十九条
(事務の委任)
第五十条
(解釈規定)
第五十一条
第五十二条
(主務省令)
第五十三条
(政令への委任)
第五十四条
第五十五条
第五十六条
第七十三条
(処分、申請等に関する経過措置)
第七十四条
(罰則に関する経過措置)
第七十五条
(政令への委任)
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)
第八十六条
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十七条
(処分等に関する経過措置)
第五十八条
(命令の効力に関する経過措置)
第五十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十条
(政令への委任)