(民間競争入札実施要項)
第十四条
国の行政機関等の長等は、公共サービス改革基本方針において民間競争入札の対象として選定された公共サービスごとに、遅滞なく(法令の制定又は改廃を要するものにあっては、その制定又は改廃後遅滞なく)、公共サービス改革基本方針に従って、民間競争入札実施要項を定めなければならない。
2民間競争入札実施要項は、民間競争入札の実施について、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一民間競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき民間競争入札対象公共サービスの質に関する事項
- 二民間競争入札対象公共サービスの実施期間に関する事項
- 三
- 四民間競争入札に参加する者の募集に関する事項
- 五落札者を決定するための評価の基準その他の落札者の決定に関する事項
- 六民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項
- 七公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項
- 八公共サービス実施民間事業者が民間競争入札対象公共サービスを実施する場合において適用される法令の特例に関する事項
- 九公共サービス実施民間事業者が、民間競争入札対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の民間競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために第二十条第一項の契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項
- 十公共サービス実施民間事業者が民間競争入札対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し第二十条第一項の契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任に関する事項
- 十一民間競争入札対象公共サービスに係る第七条第八項に規定する評価に関する事項
- 十二その他民間競争入札対象公共サービスの実施に関し必要な事項
3前項第三号に規定する資格は、次に掲げる事項を考慮して当該民間競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施(同項第十号に規定する責任の履行を含む。第四号において同じ。)を確保するために必要かつ最小限のものとしなければならない。
- 一知識及び能力
- 二経理的基礎
- 三技術的基礎
- 四その他民間競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保する観点から必要な事項
4第二項第六号に規定する実施状況に関する情報の開示については、次に掲げるものを明らかにするものとする。
- 一民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施に要した経費
- 二民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施に要した人員
- 三民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施に要した施設及び設備
- 四民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施における目的の達成の程度
5国の行政機関等の長等は、民間競争入札実施要項を定めようとするときは、官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない。
6国の行政機関等の長等は、民間競争入札実施要項を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7前二項の規定は、民間競争入札実施要項の変更について準用する。