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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第二十二条 (契約の解除等)

平成十八年法律第五十一号法律
(契約の解除等)

第二十二条

国の行政機関等の長等は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第二十条第一項の契約を解除することができる。

  1. 公共サービス実施民間事業者が次のいずれかに該当するとき。
    1. 偽りその他不正の行為により落札者となったとき。
    2. 第九条第二項第三号若しくは第十条(第十一号を除く。)の規定による官民競争入札に参加する者に必要な資格の要件又は第十四条第二項第三号若しくは第十五条において準用する第十条(第十一号を除く。)の規定による民間競争入札に参加する者に必要な資格の要件を満たさなくなったとき。
    3. 法令の特例において定められた当該対象公共サービスを実施する公共サービス実施民間事業者に必要な資格の要件を満たさなくなったとき。
    4. 第二十条第一項の契約に従って対象公共サービスを実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき。
    5. ニに掲げる場合のほか、第二十条第一項の契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
    6. 第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
    7. 第二十七条第一項の規定による指示に違反したとき。
    8. 法令の特例において定められた当該対象公共サービスに係る契約の解除の事由に該当したとき。
  2. 公共サービス実施民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員その他の対象公共サービスに従事する者が、第二十五条第一項の規定に違反して、対象公共サービスの実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。

2国の行政機関等の長等は、前項の規定により契約を解除するときは、前章に定めるところによる新たな官民競争入札若しくは民間競争入札の実施又は国の行政機関等が対象公共サービスを実施する措置その他の当該対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

3国の行政機関等の長等は、前項の規定による措置を講じようとするときは、官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない。

4国の行政機関等の長等は、前二項の規定による措置を講じたときは、遅滞なく、その旨、その内容及びその理由を公表しなければならない。

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