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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第二十五条 (秘密保持義務等)

平成十八年法律第五十一号法律
(秘密保持義務等)

第二十五条

公共サービス実施民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の前条の公共サービスに従事する者又はこれらの者であった者は、当該公共サービスの実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2前条の公共サービスに従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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