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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第五十四条

平成十八年法律第五十一号法律

第五十四条

第二十五条第一項の規定に違反して、第二十四条の公共サービスの実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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