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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第五十五条

平成十八年法律第五十一号法律

第五十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十六条第一項第二十八条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
  2. 正当な理由なく、第二十七条第一項第二十八条において準用する場合を含む。)の規定による指示に違反した者

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