(国の行政機関等の長等の指示等)
第二十七条
国の行政機関等の長等は、公共サービス実施民間事業者による対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該公共サービス実施民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2前条第四項の規定は、前項の規定により指示をした場合について準用する。
国の行政機関等の長等は、公共サービス実施民間事業者による対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該公共サービス実施民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2前条第四項の規定は、前項の規定により指示をした場合について準用する。