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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第二十八条 (地方公共団体官民競争入札対象公共サービス等についての準用)

平成十八年法律第五十一号法律
(地方公共団体官民競争入札対象公共サービス等についての準用)

第二十八条

前二条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。この場合において、第二十六条第四項中「官民競争入札等監理委員会」とあるのは、「第四十七条第一項に規定する合議制の機関」と読み替えるものとする。

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